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来年から相続税が高くなるので、今、教育資金非課税の特例を使って子や孫に1500万円づつ贈与しとかなければ、といわれて、ありがね全部贈与してしまったっていうおじいちゃんやおばあちゃんがいないか心配です。
教育資金非課税の特例っていうのは、子や孫の教育資金にするために一括で1500万円まで税金かからずに贈与できますよって特例なんですが、いろいろと見過ごしがちな大事な特徴があります。
1)教育資金に使った分だけが非課税で、それ以外に使うと後で一括で贈与税がかかる。
2)30歳になったとき、使いきらなかった分と教育資金以外で引き出したぶんに贈与税がかかる。
3)一旦贈与してしまったら、返してもらったときにも贈与税がかかる。
4)教育資金で使う都度、銀行へ領収書を持っていかなければならない。
5)もともと教育資金は、その都度贈与する分には贈与税はかからない。
もう、先が長くなくなったときに、余剰資金のうちから、教育資金として必ずいるだろう金額を孫らに贈与するか、相続税より贈与税の方が安いようなお金持ちの方が使う特例かなと思います。
もし、そうでない方が贈与してしまったなら、30歳になった時の贈与税の納税資金のことも考えて、使うように言ってあげてください。
税務署は30年経っても忘れてはくれません。
ただ、管理するのは大変だろうなと思っていたら、今度は、
「出産育児資金非課税贈与の特例」が創設されるようで、今度は50歳になった時に課税されるそうです。
50年も経ったら、当然、贈与を受けた人の住所も戸籍も変わっているでしょうし、銀行も合併を繰り返しつぶれてしまうところもあるでしょう。物価もどうなるかわかりません。・・・
税金の特例は、いろんなところの思惑が入りますので、非課税だから使わないと損だとは考えてはいけません。
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sent from WILLCOM 03

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