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通常、かわいい孫に財産を残そうと思うと、たくさん贈与税を払うか遺言を書くかしかなかったわけですが、贈与税は高いし遺言は手続きが面倒くさいしってジレンマがありました。
25年度税制改正で、孫に対しても精算課税贈与の特例が使えるようになって、生きているうちに贈与できるようになりました。
しかし、孫の相続税は子が相続した場合の相続税よりも2割高い計算になるというデメリットがありました。
そこで、今回の「結婚・子育て資金贈与の非課税特例」です。
この特例は、もらった人が50歳になった年に、子育て資金等に使った残りがある場合には贈与税が課税されますが、それまでに贈った人が亡くなった場合、贈った人の相続税として計算します。また、この時通常の遺贈の時のように2割高い相続税の計算をしなくていいことになっています。
教育資金も結婚・子育て資金も、都度都度贈与する分にはこの特例を使わずとも贈与税は非課税です。
ただ、孫への遺言の代わりとしてみると、この結婚・子育て資金非課税の特例は、興味深い特例なのではないかと思います。
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