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税の3原則の一つに「公平の原則」というのがあります。同じ所得の人には同じ税金であるべきってことですが、いろいろな所得がありますので必ずしも同じ税金にはなりませんが(昔は不労所得ほど高かったのが今は逆)、まったく同じ種類の所得なら同じ税金になるべきという考え方です。
しかし、納税者が選択できる特例というのは、まったく同じ所得でも選び方によって税金が変わってくるってものです。普通は税金の安いのを選びますが、計算がややこしく間違って選択してしまうことも多々あります。
「間違った選択も選択です」というわけで、後から間違いを直させてはくれません。また、税金の知識がなく特例を受けなかったという場合も「選択しなかった」ということで、後で気づいて受けるということが出来ません。
上場株式の配当所得然り
寄付金の税額控除然り
譲渡所得の特別控除然り
間違ったのは納税者が悪いんじゃない、そんなややこしい税金にした国だろう、と思いながら、間違わないように少しでも有利なようにと、日々計算を繰り返す今日このごろ。
それなのに、今度は医療費控除まで選択しなければならなくなったって・・・・
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sent from WILLCOM 03

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