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個人商店の商店主(親)が亡くなられた場合、その相続人(子)が店を継いで営業していかれることになることが多いのですが、税務署に出していた様々な届出を出し直さなきゃいけません。

その手続きと提出期限は次のとおり。

(速やかに)
個人事業者の死亡届出書(子 消費税)
消費税課税事業者届出書(子 消費税)
相続等があったことにより課税事業者となる場合の付表(子 消費税)

(1カ月以内)
個人事業の開業・廃業等届出書(親 所得税)
給与支払事務所等の廃止届出書(親 源泉税)
個人事業の開業・廃業等届出書(子 所得税)
給与支払事務所等の開設届出書(子 源泉税)
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(子 源泉税)

(2カ月以内)
青色事業専従者給与に関する届出書(子 所得税)

(4カ月以内)
準確定申告書(親 所得税、消費税)
所得税の青色申告承認申請書(子 所得税)

(10カ月以内)
相続税申告書(子 相続税)

準確定申告書と相続税申告書は、手間のかかる書類になりますが、それ以外は内容そのものは何もありませんが作成することの手間がかかる上に、提出期限もほとんどが49日よりも前(原則ですが)

税務署が、本人の判子を押した紙で管理している時には手続きごとに届出が必要だったと思いますが、今のように全て入力したデータで管理し、出て来た書類は日付順に綴じてるだけ(予想)であれば、準確定申告書と相続税申告書以外の届は、全て廃止していいのではないかと思います。

とはいえ、今の法律には従わなければいけませんので、忘れないよう書いておきます。

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