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個人事業者の事業用の宅地は400平米までその価額の8割を減額するという、相続税の特例、いわゆる小規模宅地の特例があります。

しかし、この特例は、事業者が死ぬまで事業を続けていなければならず、元気なうちに事業承継してしまうと、受けることが出来ません。

個人事業者の事業承継を阻んでいる要因の一つではないかと思っていたのですが、今度の税制改正で検討されているようです。

個人事業者の事業承継税制の概要が判明、経産省が要望があり
https://shirube.zaikyo.or.jp/article/2018/11/12/50117.html

現行の事業承継税制は、中小企業の中でも大きな会社にしか恩恵の無いものでしたが、贈与でも小規模宅地の特例が使えるようになれば、個人事業者だけでなく小規模会社にとっても事業承継しやすくなるのでは無いかと思います。

ただ、同時に検討されている個人事業者の猶予の特例はまだよくわかりません。

株の承継は、株式という1つの資産を贈与するというだけのもので、贈与税だけの問題ですが、個人事業者の場合の承継は、土地、建物、売掛金、現預金という資産を贈与し、買掛金、借入金という負債を引き継ぐというもので、それぞれについて、贈与税だけではなく所得税や消費税、登録免許税や不動産取得税といった税金が関係してきます。

果たしてそれを、個人事業者の事業承継税制としてどう解決してくるのか。12月の税制改正大綱が楽しみです。

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