事業承継税制というのは、高齢の経営者の代替わりを進めるために相続税を安くしますよって言う税制のことで、株の納税猶予のことを言うそうです。
証券会社で株を買えるような大きな会社ではなく、町で見かける株式会社は身内でお金を出し合って親族で経営してる同族会社です。この同族会社も株を発行していて、株には価値があり相続税もかかります。
しかし、相続税を払うため現金化しようにも、なかなか同族株でお金は貸してもらえませんし、売るために会社を潰さざるを得なくなったりします。
平成30年度の税制改正で、一定の手続きを取れば、後継者の相続した株に相当する税金を、会社を続ける限り猶予(将来的には免除)しますよと言う特例ができました。これが事業承継税制。
事業承継税制は株にかかる税金が0になる税制だと見かけることがあります。
確かに、後継者が株しか相続なかった場合は、全額猶予になって株にかかる税金は0になります。しかし、普通はそれ以外の財産も相続します。その場合、株にかかる税金が0になるのではなく、株だけを相続したとした場合の税金分だけ猶予されることになります。(微妙なニュアンスの違いですが実は大違い)
株価が数億円になるような会社の場合、この税制による恩恵は大きいですが、数千万円の会社の場合、思ったほどでない場合の方が多いかもしれません。
税金の特例はこの特例に限らずですが、事前にちゃんと検討しなければなりません。受けるにしろ受けないにしろ。やってしまってもやらなくっても取り返しはつきませんから。