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源泉徴収をしている特定口座の株の所得は、税金を天引きされているので、改めて申告する必要はありませんが、確定申告をして税金の還付を受けられる場合もあります。

例えば、

株の売却損200万円、配当300万円の特定口座は、税金は20万円天引さされていますが、所得の少ない人が確定申告すると、所得税が15万円返してもらえます。(配当総合課税を選択、税率10%程の場合)

しかし、住民税が追加で10万円程払わなければならないため、差し引き5万円くらいの得になります。

ところが、自営業者や高齢者の方は、さらに社会保険料が約20万円増えてしまい、医療費も1割負担から3割負担に上がってしまうことになります。

だから、特定口座の配当の申告は、目の前の得を掴んで最終的に損をするのでしない方が良い。と言うのが答えでした、今までは。

去年の税制改正大綱でこれがひっくり返りました。

配当所得について所得税と住民税で異なる申告をすることができると明らかにされたのです。

つまり、国から15万円返してもらって、住民税や社会保険の追加はいらない、が出来るようになったということです。

自営業者や高齢者で株を持っている人は、住民税の申告は必ず検討すべきかと思います。

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