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持続化給付金(法人最大200万円、個人最大100万円)の申請は済みましたでしょうか。申請をまだされていない方は、もう一度各月の売上を前年度分と見比べてください。

白色申告の方や農業所得の方、事業承継された方など、前年度の比較が特殊な場合があります。

以前、申請窓口に行ったときには基準に該当しなくとも、取り扱いが変わって給付金が受けられるようになった場合もあります。

持続化給付金の申請は1月15日までです。

持続化給付金を受けられた方で、店舗や事業所の家賃を支払っている方は、家賃支援給付金(法人最大600万円、個人最大300万円)の申請をされていますか。

家賃支援給付金の申請も1月15日までです。

持続化給付金を受けられた方で、店舗や事業所を自社で所有しておられる場合、建物や償却資産にかかる固定資産税が全額免除になる場合があります。

固定資産税の減免申請は1月31日までです。

持続化給付金の基準に満たなくとも、家賃支援給付金や固定資産税の一部減免が受けられる場合があります。

手続きに税理士等に対する報酬が数万円かかると思いますので、費用との兼ね合いにはなりますが、検討してみてください。

税理士さんにあっては、年末調整で忙しい時期に大変ではありますが、頑張って対応していきましょう。

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