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「同意書」とはいえ、遺産分割協議書のように、申告書とは別に作成し、相続人全員の署名押印をした書類ではありません。「相続税申告書11・11の2表の付表2の1」の上の方に名前を書く欄があり、ここに名前を書くだけです。会計事務所の申告書作成ソフトによっては氏名を印字してるのもあるかと思います。
この欄に、小規模宅地の特例を受けることが出来る財産を相続した人全員の(同意の)記名が必要になります。その財産を相続した人が2人なら2人だけの記名でいいのですが、受けられる財産のうちに未分割のものがある場合、相続人全員の記名が必要です。
今回の争点は「遺言で揉めてるのに、申告期限までに記名してくれるわけないじゃないか」という納税者の主張に対して、「法律上そうなっていますから」という結論です。妥当な裁決といわざるを得ません。
何が悪かったのか
被相続人が小規模宅地の特例を受けられる財産の一部だけを特定の人に譲る遺言を書いたこと、です。どうせ書くなら、小規模宅地に該当する財産はすべて特定の人に遺贈して、特例の同意を必要無いようにしておくべきだったということ。死ぬときまで税金の心配をしなければならないのは切ないですが。
今回受けられなかったけど、全部分割が確定したとき、更正の請求をして今回の物件を選択すればいいんじゃないのという考えがあります。小規模宅地の特例は分割してから4カ月以内の更正の請求が出来ます。最終的に遺言の無効が認められなければ、その財産についてはすでに申告期限内に分割が終わっているため、更正の請求で再度選ぶことはできません。
当初未分割であった財産について分割から4カ月以内の更正の請求は出来ますが、それを過ぎてしまうと、例え当初申告期限から5年以内であっても更正の請求が出来なくなってしまうため、注意が必要です。
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