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税法の特例は、申告するときに特例を受けることを選択して初めて受けることができます。ただ、大概の特例は受けた方が有利なので、申告で選択し忘れても、5年間は「更正の請求」って手続きで選択すれば受けられることになりました。(去年かな)
ややこしいのが、相続税の「小規模宅地の特例」です。被相続人が居住や事業をしていた宅地等の内、申告で選択した一定面積分について減免があるという特例ですが、問題は「申告で選択した一定面積分」ってところ。誰の相続するどの財産を選択するのかを、相続人間で協議して同意しなければ特例を受けられません。
遺産分割でもめないところは、この同意についても揉めないので、相続人連名で申告書を提出していれば問題ないのですが、揉めてるときは分割協議書さえ出来ないのに同意書なんて無理。ただ完全な未分割なら、分割できるまで小規模宅地の特例が受けられないのですが、問題は財産の一部を遺言してしまった場合です。
裁決があります。
(平成26年8月8日裁決) | 公表裁決事例等の紹介 | 国税不服審判所
http://www.kfs.go.jp/service/JP/96/08/index.html
被相続人の居住用宅地を遺言により遺贈を受けた相続人が小規模宅地の特例を適用。遺言以外の財産は未分割であり、遺言無効の訴えを起こされている。他の相続人の同意がなく、小規模宅地の特例適用は可能か。
という事例。
解釈はまた今度
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