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相続税の申告書は、相続人の連記式になっていて、亡くなった人(被相続人)の亡くなったときの住所地の税務署に提出することになっています。しかし、相続税法では、
相続税法第62条第1項
「相続税及び贈与税は、・・この法律の施行地にある住所地をもつて、その納税地とする。」
と規定されています。じゃあ、被相続人の住所地が納税地になる根拠はというと、
相続税法附則3
「相続又は遺贈により財産を取得した・・者については、当分の間、・・申告すべき相続税に係る納税地は、第六十二条第一項及び第二項の規定にかかわらず、被相続人の死亡の時における住所地とする。」
附則というのは、法律を定めたときの注意書きみたいなものですが、それに規定されています。つまり昭和25年制定時の注意書きの「当分の間」がいまだ続いてるということになります。
遺産分割でもめなかった場合には、税務署の窓口が1つのため調査や相談がスムーズにいくというメリットがあります。また、税金の計算も相続人共同で申告することを前提に定められていて、特例もそのようになっています。
しかし、もめた場合は財産の有無や評価が相続人間でまとまらず、それぞれに内容の異なる申告書を提出することになり、各種特例も受けられず、それでなくても家族の中に弁護士が入って泥沼化しているところへ、税務署まで介入してきて底無沼の様相を呈します。
相続人ごとに税額も特例も計算し提出できるように改正されれば、税金問題と分割問題は分けて対応できるため、もっとスムーズになると考えます。
マイナンバー制が導入され、税務署の署間連携が進められたら、いずれ対応もできるようになるのではないかと考えますが、「当分の間」は変わらなさそうです。
やっぱり「家族仲良くなにも無し」がいちばん。
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