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週間税のしるべ2018/11/19号より

個人事業者が元気なうちに事業承継するための、唯一の税制上のメリットだった消費税2年間の免除。まさかそれを検査員に指摘されるとは、国税庁は何をしてたんだと言いたい。

相続により事業承継をする場合は消費税の納税義務も引き継ぐのですが、生前に事業を承継した場合は、継承者は新規に開業することになるため、最大2年間は消費税が免除になります。

それが「同制度の趣旨に沿っていない」という理由で、今後適用できなくなりそうな気配です。

相続はすべての権利義務の承継であるため、消費税の納税義務の承継は理解できるのですが、個人事業の贈与による承継は、税法上も登記上も事業の贈与ではなく、事業を構成する資産や負債の贈与でしかありません。

それなのに消費税だけ承継されるのは理不尽だと思うのですが。

相続により一切の権利義務が承継されるのに、青色の繰越損失額だけ承継されない方が、「同制度の趣旨に沿っていない」のではないでしょうかと、会計検査員の人には申し上げたい。

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