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損害保険を受け取ったのは雑収入、全損したビニールハウスの簿価は固定資産除却損になりますので、ハウスの簿価よりも沢山の保険金を受け取った場合はその差額は儲けになります。

法人の場合はこれで正解なのですが、これが個人事業者の場合は不正解。

所得税に資産の損失に対して支払われる損害保険金は非課税になるという規定がありますので、たとえ保険金の方が多くても税金はかかりません。ただし半損の場合の修繕費等保険金に対応する部分は経費に入れることは出来ません。

消費税にはその規定はありませんので、保険金は不課税、修繕費は課税仕入になります。

昔からそんな風な法律だったかなあと古い税法六法を出してきて調べたのですが、同じ条文でした。

所得税法9条1項17号、所得税法施行令30条1項2号、所得税法施行令94条1項

最近税法はオンラインで調べるので気がつかなかったのですが、30年程で税法が3倍になっていました。

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