政府与党の税制改正大綱が発表されました。
気になっていたのは個人事業主に対しての事業承継促進政策。
個人事業主の特例といえば小規模宅地の特例。事業用の宅地400平米を8割の評価減をするというもの。ただしこの特例、生前に事業承継すると使えなくなるという難点がありました。
今度の大綱に個人事業主向けの事業承継税制が盛り込まれるということで、この小規模宅地の特例が生前贈与に使えるようになるとか、後継者の事業用の宅地にも適用できるようなるものと思っていました。
しかし、大綱に記載されたのは、個人事業主向けの納税猶予の特例。株の猶予と同じように1億円未満の純資産にはあまりメリットはなさそう。
おまけに相続の株の猶予よりもデメリットが多い。
・贈与の場合、一緒に負債を引き継ぐと負担付贈与ということで所得税や消費税の問題をどう解消するのか
・株じゃなく不動産なので登録免許税や不動産取得税が相続より贈与の方が高い
・相続時に小規模宅地の特例の方が得な場合があるかもしれない
結局使えなさそう・・・。
さらに心配なのは、株の納税猶予が制定された数年後、株の小規模宅地の特例が廃止になったこと。事業用の小規模宅地の特例も?
果たして、小規模事業者を残そうとしてるのかM&Aで資本主義に取り込もうとしてるのか、何か失敗の尻拭いをしてるんではないかと不安になります。