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2020年03月24日 税のしるべ電子版より

週間税のしるべを有料購読されている方しか読めない記事の引用で申し訳ありません。

取引相場のない株式を法人に対して低額で売却した場合、買主の評価である配当還元価格で評価するとの高裁判決が変更され、売主の評価である原則評価で評価されると、最高裁が判断したということのようです。

法人に対して売るときは売主で評価、個人に対して売るときは買主で評価するのは常識だと思っていたので、その通りの最高裁判決になったわけですが、それとは異なる高裁判決が出ていたことに驚きです。

常識であっても、通達に書いてあっても、ひっくり返す余地はあると考えて、取り組まなければいけないと改めて思いました。

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