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特定口座の株で配当があった時、確定申告すると税金が戻ってくる場合があります。結構な配当があると結構な税金が戻って来ますので馬鹿にできません。ただ、申告すると所得税は戻ってくるのですが、住民税と社会保険料は増えますので戻ってきた分の倍以上を支払わなければならなくなってしまったりします。

そのため、所得税は特定口座の申告をするが、住民税は特定口座の申告をしないという申告をしていました。(知ってる人は)

それが令和3年分の確定申告では、わざわざ別に住民税の申告をしなくとも、所得税確定申告書第2表下の方住民税の欄「特定配当等の全部の申告不要」に〇をすれば良くなりました。これは結構便利です。(特定配当等の一部申告不要の場合は別に住民税の申告が必要ですが)

しかしこの便利も3、4年分だけ。令和5年分からは住民税だけ別申告というのは出来なくなりそうです。

自民党税制改正大綱「特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の課税方式を所得税と一致させる。令和6年度以降の個人住民税について適用」

イレギュラーでしたからね。配当控除にはご注意を。

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