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具体的内容には触れられていませんでしたので、すぐに贈与税の暦年課税がなくなるわけではないようです。では、基本的考え方にどのように書かれているかといいますと、以下の通り。令和3年大綱と対比してみました。

令和3年度自民党税制改正大綱 第一 令和3年度税制改正の基本的考え方
 今後、こうした諸外国の制度を参考にしつつ、相続税と贈与税をより一体的に捉えて課税する観点から、現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度のあり方を見直すなど、格差の固定化の防止に留意しつつ、資産移転の時期の選択に中立的な税制の構築に向けて、本格的な検討を進める。

令和4年度自民党税制改正大綱 第一 令和4年度税制改正の基本的考え方
 今後、諸外国の制度も参考にしつつ、相続税と贈与税をより一体的に捉えて課税する観点から、現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度のあり方を見直すなど、格差の固定化防止等の観点も踏まえながら、資産移転時期の選択に中立的な税制の構築に向けて、本格的な検討を進める。

コピーペーストかと思うくらい似た文章ですが「今後、~中略~、本格的な検討を進める。」ということですから、今後もしばらくは検討されるのでしょう。

「3年以内の贈与加算が5年か7年になるんじゃないの」「小規模宅地の特例は限度額を設けなきゃね」と改正とは全く関係ない者同士で話し合ったりしています。

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