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税制改正大綱が公表されました。インボイスについてはまたの機会として、相続税、贈与税について気になったところを。いい加減な解釈や税法の誤認してるところもあるかもしれないので鵜呑みにしないようにしてください。長文、難解ですので興味ある方だけどうぞ。

個人の事業継承に関わってたりすると、小規模宅地の特例をなんとかして欲しいと思っていましたが、多分考えてくれてもいないんでしょう。

以前から言われていた、相続前3年以内の贈与加算を7年にすることになるようです。これは死ぬ前7年以内に贈与した金額を相続財産に加算して相続税を計算し、各年の贈与税に相当する金額を相続税から控除するというもの。

令和6年の贈与から適用ということですので、令和9年以降に死ぬ人が対象になります。

税務署の立場から考えると3年が7年に伸びただけでは済まされない問題が。

7年以内の贈与金額は申告をしていなくても加算しますが、控除する贈与税は申告していなくても引くことができます。もちろん申告していなければ期限後申告をするんですが。

ただ、期限後申告は6年分しかできないので、相続税の申告するときには6年前、7年前の贈与は申告してないのに贈与税だけ引くことになります。まして、調査の時には3年分がせいぜい。贈与税の更正期限を6年から10年に延長しないことには対処できません。

精算課税贈与についても改正されるようです。

精算課税を選択すると、110万円の基礎控除はなくなる代わりに生涯2500万円の基礎控除ができるというのが今までの精算課税制度。

今回の改正で、2500万円の基礎控除とは別に110万円控除でき、この分は相続財産への加算からも除外されるとのこと。

110万円控除が、生涯なのか各年なのか特定贈与者ごとなのか、大綱を読んでもよくわからない。

もし、110万円控除が各年ごとで、相続財産の加算もないのなら、暦年贈与で毎年110万円ずつ贈与をしていた方は、精算課税を選択すれば7年以内の贈与加算も関係なく贈与できるということになります。

以上、大綱ではまだどうなるかよくわからない贈与税ですが、今後国会でしっかり議論されて良い税法になることを祈ります。(皮肉?)

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