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「取引先から、インボイス制度導入以降振込手数料を売主負担とする場合、返還インボイスを発行しなければならないため、事務負担軽減のため買主負担とします。という文書が来るが、仕入先にもお願いしないと事務負担が生じるのか」という質問をよく受けます。

インボイス制度導入で、税込10万円の商品を販売する場合、売主から買主に対して請求額を10万円とするインボイスを発行しますが、振込手数料660円を差し引いて99340円を買主が振り込んできた場合、売主は買主に対して660円値引きしたという返還インボイスを発行しなければならなくなりました。

ただし、令和5年の税制改正で、1万円以下の振込手数料の値引きに関する返還インボイスは発行しなくて良くなりました。

少額な返還インボイスの交付義務免除の概要

というわけで、今までどおり振込手数料を引いて代金が振り込まれても、事務負担が生じるということは無いはずなんですが、最近頻繁に振込手数料を買主負担とする旨の通知文書が届くようです。

税理士からの指示なのか、これを機にということなのかはわかりませんが、「返還インボイスが必要で事務負担が増加するから」という文言は、どうかなと思います。

インターネットで見つけたハマ電機さんのお願い文書はいかしてるなと思いました。

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