と思っている税理士は多いのではないかと思います。
10年くらい前から、一般的な税務相談はテレホンセンターが受けることになったのですが、それ以前から税理士や会計事務所からの質問があまりにも多かったため、一般的な税務相談は税理士等は自己解決することになりました。
ほとんどの税務相談は法律、通達、裁決、判例、さらに国税庁のホームページを調べれば答えが出せます。それを調べるのが税理士の仕事ですので、当たり前です。
しかし稀にそれでも判断を迷う事例に当たることがあります。こうした場合は、個別相談として税務署へ予約を取って相談に行くわけですが、これがまたつれないそうです。特に資産税。
もともと資産税の職員は少ない上に最近さらに減ってきたようで、税務署に一人いるかどうかというところもあるようです。
そんなところへ「どうしたらいいかわからないので個別相談に行きたい」と予約を取ろうとしても、「まず自分で検討してください」と言われても仕方ないと思います。
個別相談の目的は、相談の答を教えてもらうのではなく、相談をした事実を税務署に記録してもらうことにあります。
予約時には、すでに結論を出していて、質問と答を文書にまとめてあることを伝えた上、
相談日時
税理士の連絡先
納税者の住所氏名
事案内容(税金種類、課税原因、原因日など)
質問詳細
回答
根拠条文等
をA4用紙1、2枚に記載して資料とともに持参し、「問題あれば連絡してください」と伝えておけば、相談記録を残しておいてくれるはずです。
ただし、税務署への相談も太鼓判ではありません。