Pocket

2020年1月から3月に相続により事業承継した個人事業者の方は、給付金を受けるために「個人事業者の開業届出書」を添付しなければなりません。

この届出書には死亡の日から1カ月以内の受付印が押されていることが要件でした。中企庁が行っている持続化給付金申請サポート会場でも受付印が1カ月以降の日付だと受付もしてくれなかったようです。

ところが本日、持続化給付金申請要領を見てみると、要件が緩和されていました。6月29日版で緩和されたのか、それ以前の版で緩和されていたのかは定かではありません。

相続による承継の場合、「個人事業者の開業届出書」の受付印が1カ月経過後である場合は、次のいずれかの書類を添付すれば申請ができることになりました。

イ)所得税の青色承認申請書

ロ)個人事業者の死亡届出書

ハ)準確定申告書類の控

また、死亡日が2020年1月1日から4月1日までしか給付金の申請ができなかったのが、4月2日以降に相続により承継した場合も申請ができるようになりました。

サポート会場等で一度断られた方についても、申請要領を見直してみられてはいかがでしょうか。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です