※注)この用紙は国税庁が作成している「取引相場のない株式の評価明細書」ではありません。この用紙で算定した株価は相続税評価額ではありません。この用紙で算定した株価で税務申告はできません。その株価をもとに売買をした場合、時価との著しい差額に対して贈与税が発生する場合があります。
とはいえ、自分ところの会社の株価がいくら位するのかもわからなければ、事業承継計画も立てることはできません。税理士に依頼してもなかなか算定してくれないか高い報酬を要求されそうだ、という風に考える経営者の方もあろうかと思います。しかし実際きっちりと株の相続税評価額を算定しようとした場合、相続税の申告書を作成するのと同程度の手間と知識を要しますので、株価評価の報酬が高くなるのもやむを得ないところ。
そこで、概算でもいいから株価を算定する方法ができないか、ということで明細書を作成しました。
今年の2月に、滋賀県中小企業診断士協会主催の経営ゼミナールで、概算計算の仕方の講義をしましたが、その場では、平成元年分の明細書しかお渡しすることができませんでした。
6月中旬に国税庁から類似業種の比準株価が公開されましたので、令和2年分が出来上がりましたので、以下のとおり公開します。
書き方の説明は、前回のゼミが有料でしたので、また次回ゼミを開催する機会があればその時に詳しく説明させていただきます。;-P)
ヒントは、波長の長いところから短いところへ順番に計算していきます。
「ほぼ取引相場のない株式の評価明細書」で概ね3割くらいの範囲で株価を出してみて、意外に高い、又は意外に安いということに気がついた方は、事業承継を考えて見てください。実際に売買、贈与される場合には、事前に税理士に相談されますようお願いします。
令和2年分明細書は、令和元年分明細書から数値だけ変更しました。上場企業の1年分の配当(B)、利益(C)、純資産(D)、前年株価(A)の同一業種の平均値が年分により変更する数値なのですが、いずれの業種についても、BCDが上昇し、Aが下降していますので、評価する会社の状況が前年と同じなら令和2年分は令和元年分より相対的に株価は安くなります。特に4月5月のコロナの影響を受けて、今月来月の評価会社の株価は安くなることが考えられます。