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わかる人にしかわからない話題で申し訳ありません。

大会社の株式を法人に売却する場合、類似業種比準価額に斟酌割合0.7を掛けた金額で評価するのですが、売却する人が中心的な同族株主の場合には、小会社としての評価を行います。小会社の評価は、類似業種比準価額に斟酌割合0.5を掛けさらにLの割合0.5を掛けたものを、純資産価額に0.5掛けたものの合計金額で評価します。

ところが正しくは、中心的な同族株主の場合に小会社として評価されるのはLの割合だけで、斟酌割合は大会社なら0.7、中会社なら0.6としなければならないのは、通達に書いてある通りだということが、

「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)(所得税基本通達 59-6 《株式等を贈与等した場合の「その時における価額」》)に対する意見募集の結果について

で以下のとおり。

(ご意見の概要) 今回の通達改正では、本件通達の(1)の条件に 係る現行の取扱いがより明確になるように見直 しが行われるとのことだが、同通達の(2)の条 件に係る、類似業種比準価額の計算上、乗じる 斟酌割合(評基通 180)についても、現行の取扱 いがより明確になるよう通達の見直しを要望す る。

(ご意見に対する国税庁の考え方) 御意見については、本件通達の(2)の文 理上明らかであるため、通達の見直しの必 要はないものと考えます。 本件通達の(2)は、「財産評価基本通達 179 の例により算定する場合において」と していることから、評基通 179 の適用に当 たっての取扱いになります。したがって類 似業種比準価額の計算上、乗じる斟酌割合(評基通 180)については、評価会社が大 会社の場合は 0.7、中会社の場合は 0.6、小 会社の場合は 0.5 になります。 なお、今後国税庁ホームページに上記取 扱いの解説を掲載する予定です。

おそらく税務署もほとんどスルーしてきていて、ホームページ等でも斟酌割合も小会社でと記載されているものもありますので、このような計算をしておられる税理士の方も多いのではないかと思います。週刊税務通信の記事になるくらいですので。

しかし、これだけ明らかに明示された以上、今までの事案、あるいは今後の事案については注意しておく必要があります。

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