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持続化給付金は中企庁で税務署は国税庁と組織が違うので、持続化給付金を受けたことは税務署にはばれないし、もし税務調査で不正受給が見つかっても、税務署の職員には守秘義務があるから中企庁にばれることはない。

という記事を見かけました。私の感覚とは違うので、私見ではあります書かせてもらいます。

まず、持続化給付金を受けたから調査が来るということは考えられないかなと思います。ただ、給付金は収入に加算しなければなりませんので、調査に来たときには、給付金を受けているかどうかはおそらく必ず確認されるだろうと思います。

基準に該当しているにもかかわらず、銀行口座等へ入金がされていない場合は、振込事務を行った市役所等へ文書で照会がされるのではないかなと思います。税務調査は個人情報保護法からは除外されます。

国税通則法第74条の12 国税庁等又は税関の当該職員は、国税に関する調査について必要があるときは、事業者又は官公署に、当該調査に関し参考となるべき帳簿書類その他の物件の閲覧又は提供その他の協力を求めることができる。

つまり、持続化給付金を受けたことは税務署にばれる。もしかりに税務署に言っていない銀行口座に振り込んでいる場合は、その口座情報ごとばれると考えられます。

次に、税務調査で調査官が持続化給付金の不正受給を把握した場合、守秘義務があるから中企庁にばらすことはないのかについて。

税務署の調査官も公務員ですのでもちろん守秘義務はあるのですが、

刑事訴訟法第239条第2項 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。

となっています。刑事訴訟法が適用されることはないでしょうが、公務員としては明らかな不正があれば告発せざるを得ないだろうと思います。

ま、私見ですので、うまい具合にばれないことはあるのかもしれませんが。受け取った給付金から寄付をする必要はないとは思いますが、少しでも回復に充てる、それほど落ち込まなかったのであればさらに成長するよう活用し、税金をたくさん納められるようになっていっていただきたいと思います。

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