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気候の関係もあって収量は落ちてるけれども、コロナの影響で売り上げが半分以下になってると言うことはない。だから持続化給付金は関係ないと考えておられる農家の方は多いかと思います。給付金に関する農家の方からの質問も少ないようですし。

個人の事業所得の場合は、コロナの影響で前年同月比で売上が半分以下になる月がない方は、持続化給付金の申請ができません。

ところが、個人の農業所得の場合は、前年同月比で売上が半分以下になる月がなくとも、農閑期など売上が少ない月の売上高が、前年月平均売上高の半分以下になる場合、持続化給付金の対象になってきます。もちろんコロナの影響により売上の減少がある場合になりますが。

農林水産省 持続化給付金(農林漁業者・食品関連事業の皆様も対象です)

関係ないと思っている方も、確認はした方がいいと思います。

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