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未成年者が相続した場合は、20歳になるまでの年数に10万円を掛けた税額が減額される特例があります。

未成年者の見直しに伴って今度の税制改正で、平成34年4月1日からこの控除も見直されるそうです。(まだ法律になってないのであやふやですが)

19歳は10万円、18歳は20万円の税額控除がなくなるだけかもしれないのですが、青年になるまでの年数掛ける10万円が控除されるということは、法律の書きぶりによっては、18歳未満の子供は全て20万円の増税になる可能性も高そうです。

改正によって未成年の子供3人置いて死んだ場合の相続税が60万円の増税というのは辛いな。

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